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法学>民事法>コンメンタール民法>第1編 総則 (コンメンタール民法)>民法第155条
第155条
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2017年改正により、以下のとおり本条に定められていた各種民事執行(強制執行等、仮差押え及び仮処分)の通知が、時効の利益を受ける者に通知をした後でなければ、時効障害の効果を生じない旨の趣旨は、第154条に移動した。
第155条
- 差押え、仮差押え及び仮処分は、時効の利益を受ける者に対してしないときは、その者に通知をした後でなければ、時効の中断の効力を生じない。