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民法第156条

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法学民事法民法コンメンタール民法第1編 総則 (コンメンタール民法)

条文

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第156条

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改正経緯

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2017年改正により、以下のとおり本条に定められていた時効承認能力に関する規定は、第152条に移動した。

承認

第156条
時効の中断の効力を生ずべき承認をするには、相手方の権利についての処分につき行為能力又は権限があることを要しない。

前条:
民法第155条
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民法第154条
民法
第1編 総則

第7章 時効

第1節 総則
次条:
民法第157条
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民法第158条
(未成年者又は成年被後見人と時効の完成猶予)