民法第154条
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法学>民事法>コンメンタール民法>第1編 総則 (コンメンタール民法)
条文[編集]
- 第154条
- 第148条第1項各号又は第149条各号に掲げる事由に係る手続は、時効の利益を受ける者に対してしないときは、その者に通知をした後でなければ、第148条又は第149条の規定による時効の完成猶予又は更新の効力を生じない。
改正経緯[編集]
2017年改正により、以下のとおり本条に定められていた「差押え、仮差押え及び仮処分」の取り消し又は取り下げの時効への効果の趣旨は、第147条に吸収され、それに代え、旧第155条を受けて、各種民事執行(強制執行等、仮差押え及び仮処分)の通知が、時効の利益を受ける者に通知をした後でなければ、時効障害の効果を生じない旨を定めた。
- 第154条
- 差押え、仮差押え及び仮処分は、権利者の請求により又は法律の規定に従わないことにより取り消されたときは、時効の中断の効力を生じない。
第155条
解説[編集]
第153条において、時効障害の相対効が定められるが、本条はその例外を定める。
物上保証人は、時効により利益を受けるが、担保物件に対する民事執行がなされたことを知らないまま、時効障害が生ずると、何らの対抗の機会を与えられないまま時効完成の期待を失い、公平を欠くことから定められた。
参照条文[編集]
判例[編集]
- 所有権移転登記抹消登記手続請求(最高裁判決 昭和50年11月21日)民法第147条,民法第148条,民事訴訟法第204条,競売法第25条,競売法第27条
- 保証債務金(最高裁判決 平成7年09月05日) 民法第147条,民法第148条,民事訴訟法第172条,民事訴訟法第173条,民事執行法第45条2項,民事執行法第188条
- 根抵当権設定登記抹消登記手続(最高裁判決 平成8年07月12日) 民法第147条,民法第148条,民事執行法第45条2項,民事執行法第188条
- 貸金等(最高裁判決 平成8年09月27日) 民法第147条,民法第148条,民法第149条,民法第153条,民法第434条,民法第458条,民事執行法第45条2項,民事執行法第188条
- 競売手続一部取消及び停止決定に対する抗告審の取消決定に対する許可抗告事件(最高裁判決 平成14年10月25日) 民法第147条,民事訴訟法第110条1項,民事訴訟法第111条,民事訴訟法第113条,民事執行法第45条2項,民事執行法第188条
- 平成18年11月14日(最高裁判決 平成18年11月14日) 民法第147条,民法第501条,民事執行規則第171条
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