コンテンツにスキップ

民法第159条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタール民法第1編 総則

条文

[編集]

夫婦間の権利の時効の完成猶予

第159条
夫婦の一方が他の一方に対して有する権利については、婚姻の解消の時から6箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。

改正経緯

[編集]

2017年改正により、見出しの「時効の停止」を「時効の完成猶予」に改正

解説

[編集]

参照条文

[編集]

前条:
民法第158条
(未成年者又は成年被後見人と時効の完成猶予)
民法
第1編 総則

第7章 時効

第1節 総則
次条:
民法第160条
(相続財産に関する時効の完成猶予)
このページ「民法第159条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。