民法第160条
ナビゲーションに移動
検索に移動
法学>民事法>民法>コンメンタール民法>第1編 総則 (コンメンタール民法)>民法第160条
条文[編集]
- 第160条
- 相続財産に関しては、相続人が確定した時、管理人が選任された時又は破産手続開始の決定があった時から6箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。
改正経緯[編集]
2017年改正により、見出しの「時効の停止」を「時効の完成猶予」に改正
解説[編集]
相続財産に関する権利関係の時効の完成猶予につき規定している。
参照条文[編集]
判例[編集]
- 土地所有権確認、土地所有権移転登記手続請求(最高裁判決 昭和35年09月02日)民法第162条2項
- 損害賠償請求事件(最高裁判決 平成21年04月28日)民法第724条
|
|