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民法第172条

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法学民事法民法コンメンタール民法第1編 総則 (コンメンタール民法)

条文

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改正経緯

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2017年改正により、以下のとおり本条に定められていた職業別の短期消滅時効は廃止された。

(二年の短期消滅時効

第172条
  1. 弁護士、弁護士法人又は公証人の職務に関する債権は、その原因となった事件が終了した時から二年間行使しないときは、消滅する。
  2. 前項の規定にかかわらず、同項の事件中の各事項が終了した時から五年を経過したときは、同項の期間内であっても、その事項に関する債権は、消滅する。

前条:
民法第171条
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民法第169条
(判決で確定した権利の消滅時効)
民法
第1編 総則

第7章 時効

第3節 消滅時効
次条:
民法第173条
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民法第175条
(物権の創設)