法学>民事法>コンメンタール民法>第2編 物権 (コンメンタール民法)
(動物の占有による権利の取得)
- 第195条
- 家畜以外の動物で他人が飼育していたものを占有する者は、その占有の開始の時に善意であり、かつ、その動物が飼主の占有を離れた時から1箇月以内に飼主から回復の請求を受けなかったときは、その動物について行使する権利を取得する。
参照条文[編集]
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