民法第199条
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第2編 物権 (コンメンタール民法)
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
[
編集
]
(
占有保全の訴え
)
第199条
占有者がその占有を妨害されるおそれがあるときは、占有保全の訴えにより、その妨害の予防又は損害賠償の担保を請求することができる。
解説
[
編集
]
占有訴権についての規定である。
物権的請求権
における妨害予防請求権に相当する。
参照条文
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]
判例
[
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]
製作販売差止等請求事件
(最高裁判例 平成16年02月13日)
民法第198条
,
民法第206条
,
民法第709条
,
知的財産基本法第2条
2項
前条:
民法第198条
(占有保持の訴え)
民法
第2編 物権
第2章 占有権
第2節 占有権の効力
次条:
民法第200条
(占有回収の訴え)
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民法第199条
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