コンテンツにスキップ

民法第199条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法民法コンメンタール民法第2編 物権 (コンメンタール民法)

条文

[編集]

(占有保全の訴え)

第199条
占有者がその占有を妨害されるおそれがあるときは、占有保全の訴えにより、その妨害の予防又は損害賠償の担保を請求することができる。

解説

[編集]
占有訴権についての規定である。
物権的請求権における妨害予防請求権に相当する。

参照条文

[編集]

判例

[編集]
  1. 製作販売差止等請求事件(最高裁判例 平成16年02月13日)民法第198条,民法第206条,民法第709条,知的財産基本法第2条2項
    競走馬の所有者が当該競走馬の名称を無断で利用したゲームソフトを製作,販売した業者に対しいわゆる物のパブリシティ権の侵害を理由として当該ゲームソフトの製作,販売等の差止請求又は不法行為に基づく損害賠償請求をすることの可否
    競走馬の所有者は,当該競走馬の名称を無断で利用したゲームソフトを製作,販売した業者に対し,その名称等が有する顧客吸引力などの経済的価値を独占的に支配する財産的権利(いわゆる物のパブリシティ権)の侵害を理由として当該ゲームソフトの製作,販売等の差止請求又は不法行為に基づく損害賠償請求をすることはできない。

前条:
民法第198条
(占有保持の訴え)
民法
第2編 物権

第2章 占有権

第2節 占有権の効力
次条:
民法第200条
(占有回収の訴え)
このページ「民法第199条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。