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民法第20条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法民法コンメンタール民法第1編 総則 (コンメンタール民法)

条文

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制限行為能力者の相手方の催告権)

第20条
  1. 制限行為能力者の相手方は、その制限行為能力者が行為能力者(行為能力の制限を受けない者をいう。以下同じ。)となった後、その者に対し、1箇月以上の期間を定めて、その期間内にその取り消すことができる行為を追認するかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。この場合において、その者がその期間内に確答を発しないときは、その行為を追認したものとみなす。
  2. 制限行為能力者の相手方が、制限行為能力者が行為能力者とならない間に、その法定代理人、保佐人又は補助人に対し、その権限内の行為について前項に規定する催告をした場合において、これらの者が同項の期間内に確答を発しないときも、同項後段と同様とする。
  3. 特別の方式を要する行為については、前二項の期間内にその方式を具備した旨の通知を発しないときは、その行為を取り消したものとみなす。
  4. 制限行為能力者の相手方は、被保佐人又は第17条第1項の審判を受けた被補助人に対しては、第1項の期間内にその保佐人又は補助人の追認を得るべき旨の催告をすることができる。この場合において、その被保佐人又は被補助人がその期間内にその追認を得た旨の通知を発しないときは、その行為を取り消したものとみなす。

改正経緯

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2017年改正により、「制限行為能力者」の定義が前出する民法第13条にてなされたため、関係箇所を削除。

解説

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制限行為能力者の相手方が有する催告権についての規定である。 催告の相手に応じて、確答等がない場合に発生する法的効果に違いが生じる。

特別の方式を要する行為
民法第864条(後見監督人の同意を要する行為)

参照条文

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判例

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前条:
民法第19条
(審判相互の関係)
民法
第1編 総則

第2章 人

第3節 行為能力
次条:
民法第21条
(制限行為能力者の詐術)
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