民法第21条
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法学>民事法>民法>コンメンタール民法>第1編 総則 (コンメンタール民法)
条文[編集]
(制限能力者の詐術)
- 第21条
- 制限行為能力者が行為能力者であることを信じさせるため詐術を用いたときは、その行為を取り消すことができない。
解説[編集]
まず、行為能力者であることを信じさせる目的が制限行為能力者にあったことが必要である。
次に、詐術を用いることが必要である。詐術を用いたとされる場合としては、偽証をした場合が典型的であるが、単に自分が制限能力者ではないと告げた場合も詐術を用いたと認定される場合もある。
この規定があるのは、制限行為能力者自身の帰責も大きいことと、相手方の保護も必要であるからである。つまり、相手方が詐術により、制限行為能力者が行為能力者であることを信じることなども、本条の効果発生のための要件とされる。
取り消すことができないのは、制限行為能力者の法定代理人についても同様と解されている。
従来、この規定は民法第20条に存在したが、2004年(平成16年)の民法改正により、前後の条文の整理がなされたため、改正後は、民法第21条に移転したものである。
関連条文[編集]
関連判例[編集]
- 大判昭2年5月24日民集6巻283頁
- 土地所有権移転登記抹消登記手続請求 (最高裁判例 昭和44年02月13日)
- [](最高裁判例 )
参考文献[編集]
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