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民法第114条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法民法コンメンタール民法第1編 総則 (コンメンタール民法)

条文

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無権代理の相手方の催告権)

第114条
前条の場合において、相手方は、本人に対し、相当の期間を定めて、その期間内に追認をするかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。この場合において、本人がその期間内に確答をしないときは、追認を拒絶したものとみなす。

解説

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無権代理行為は本人の追認がなければ効力を生じないため、追認を催告する権利が相手方に生じる。本人に確答が無い場合は、追認を拒絶したものとみなされ、代理行為の無効が確定する。

参照条文

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前条:
民法第113条
(無権代理)
民法
第1編 総則

第5章 法律行為

第3節 代理
次条:
民法第115条
(無権代理の相手方の取消権)
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