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民法第241条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法民法コンメンタール民法第2編 物権 (コンメンタール民法)

条文

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埋蔵物の発見)

第241条
埋蔵物は、遺失物法の定めるところに従い公告をした後6箇月以内にその所有者が判明しないときは、これを発見した者がその所有権を取得する。ただし、他人の所有する物の中から発見された埋蔵物については、これを発見した者及びその他人が等しい割合でその所有権を取得する。

解説

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埋蔵物に関する所有権の帰趨を定めた規定である。

参照条文

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判例

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  1. 報酬金請求(最高裁判決  昭和37年06月01日)
    民法第241条にいう埋蔵物の意義
    民法第241条の埋蔵物とは、土地その他の中に外部からは容易に目撃できないような状態に置かれ、しかも現在何人の所有であるか判りにくい物をいう。

前条:
民法第240条
(遺失物の拾得)
民法
第2編 物権

第3章 所有権

第2節 所有権の取得
次条:
民法第242条
(不動産の付合)
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