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法学>民事法>民法>コンメンタール民法>第1編 総則 (コンメンタール民法)
(管理人の改任)
- 第26条
- 不在者が管理人を置いた場合において、その不在者の生死が明らかでないときは、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、管理人を改任することができる。
不在者自身が財産管理人を置いていた場合の規定である。
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