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民法第25条

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法学民事法民法コンメンタール民法第1編 総則 (コンメンタール民法)

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ウィキペディア不在者の記事があります。

条文

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(不在者の財産の管理)

第25条
  1. 従来の住所又は居所を去った者(以下「不在者」という。)がその財産の管理人(以下この節において単に「管理人」という。)を置かなかったときは、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、その財産の管理について必要な処分を命ずることができる。本人の不在中に管理人の権限が消滅したときも、同様とする。
  2. 前項の規定による命令後、本人が管理人を置いたときは、家庭裁判所は、その管理人、利害関係人又は検察官の請求により、その命令を取り消さなければならない。

解説

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不在者の財産管理人についての規定である。請求により処分を命ずるのであって、家庭裁判所の職権で処分や管理人の選任を行うことはできない。

参照条文

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前条:
民法第24条
(仮住所)
民法
第1編 総則

第2章 人

第5節 不在者の財産の管理及び失踪の宣告
次条:
民法第26条
(管理人の改任)
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