民法第27条
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法学>民事法>民法>コンメンタール民法>第1編 総則 (コンメンタール民法)
条文
[編集](管理人の職務)
- 第27条
- 前二条の規定により家庭裁判所が選任した管理人は、その管理すべき財産の目録を作成しなければならない。この場合において、その費用は、不在者の財産の中から支弁する。
- 不在者の生死が明らかでない場合において、利害関係人又は検察官の請求があるときは、家庭裁判所は、不在者が置いた管理人にも、前項の目録の作成を命ずることができる。
- 前二項に定めるもののほか、家庭裁判所は、管理人に対し、不在者の財産の保存に必要と認める処分を命ずることができる
解説
[編集]民法上の不在者の財産管理に関する規定である。
参照条文
[編集]- 家事審判法第9条甲類3号
- 民法第25条(不在者の財産の管理)
- 民法第830条(第三者が無償で子に与えた財産の管理)- 本条の準用
- 民法第895条(推定相続人の廃除に関する審判確定前の遺産の管理)- 本条の準用
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