民法第27条

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法学民事法民法コンメンタール民法第1編 総則 (コンメンタール民法)

条文[編集]

(管理人の職務)

第27条
  1. 前二条の規定により家庭裁判所が選任した管理人は、その管理すべき財産の目録を作成しなければならない。この場合において、その費用は、不在者の財産の中から支弁する。
  2. 不在者の生死が明らかでない場合において、利害関係人又は検察官の請求があるときは、家庭裁判所は、不在者が置いた管理人にも、前項の目録の作成を命ずることができる。
  3. 前二項に定めるもののほか、家庭裁判所は、管理人に対し、不在者の財産の保存に必要と認める処分を命ずることができる

解説[編集]

民法上の不在者の財産管理に関する規定である。

参照条文[編集]


前条:
民法第26条
(管理人の改任)
民法
第1編 総則

第2章 人

第5節 不在者の財産の管理及び失踪の宣告
次条:
民法第28条
(管理人の権限)
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