不動産登記法第78条
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条文
[編集](地上権の登記の登記事項)
- 第78条
- 地上権の登記の登記事項は、第59条各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。
- 地上権設定の目的
- 地代又はその支払時期の定めがあるときは、その定め
- 存続期間又は借地借家法(平成3年法律第90号)第22条第1項前段若しくは第23条第1項の定めがあるときは、その定め
- 地上権設定の目的が借地借家法第23条第1項又は第2項に規定する建物の所有であるときは、その旨
- 民法第269条の2第1項前段に規定する地上権の設定にあっては、その目的である地下又は空間の上下の範囲及び同項後段の定めがあるときはその定め
改正経緯
[編集]2021年改正により、以下のとおり改正。
- (改正前)借地借家法(平成3年法律第90号)第22条前段
- (改正後)借地借家法(平成3年法律第90号)第22条第1項前段
解説
[編集]本条は、地上権の登記事項について定めたものである。
本条第1号及び第4号に関し、地上権設定の目的が絶対的登記事項である根拠は、民法第265条の地上権の定義の条文から明らかである。
本条第2号に関し、地代が相対的登記事項である根拠は、民法第266条第1項における、「地代を支払わなければならない場合」という文言である。また、地代の支払時期については、必ず定めなければならないという条文が存在しないので、相対的登記事項である。
本条第3号に関し、存続期間が相対的登記事項である根拠は、民法第268条第1項における、「存続期間を定めなかった場合」という文言である。また、借地借家法第22条前段又は第23条の定めについては、それぞれの条文において「定めることができる」という文言となっていることから、相対的登記事項である。
本条第5号に関し、民法第269条の2の地上権の範囲が絶対的登記事項である根拠は、民法第269条の2第1項前段における、「範囲を定めて」という文言である。また、民法第269条の2第1項後段の定めについては、「制限を加えることができる」という文言となっていることから、相対的登記事項である。
参照条文
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