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法学>民事法>コンメンタール民法>第2編 物権 (コンメンタール民法)
(永小作権の放棄)
- 第275条
- 永小作人は、不可抗力によって、引き続き3年以上全く収益を得ず、又は5年以上小作料より少ない収益を得たときは、その権利を放棄することができる。
前条同様、農地法第20条(借賃等の増額又は減額の請求権)、農地法第21条(契約の文書化)により、ほぼ死文化している。
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