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民法第303条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタール民法第2編 物権 (コンメンタール民法)

条文

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先取特権の内容)

第303条
先取特権者は、この法律その他の法律の規定に従い、その債務者の財産について、他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。

解説

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Wikipedia
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ウィキペディア先取特権の記事があります。

特徴

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先取特権は、

  1. 法定担保物件
    ←「この法律その他の法律の規定に従い」
    留置権」と同一の性格。約定担保物件である「質権」「抵当権」と異なる。
  2. 財務者の財産
    1. 一般財産(総財産)
      →「一般の先取特権(一般先取特権)」
    2. 債務者に属する個別の動産又は不動産に関する先取特権
      上記「一般の先取特権(一般先取特権)」に対して「特別の先取特権(特別先取特権)」と呼ばれ、債権者の債権の内容により優先順位が存在する(→優先順位)。
      1. 動産
        →動産先取特権
      2. 不動産
        →不動産先取特権
  3. 優先弁済的効力
    質権」「抵当権」と同一の性格で、「留置権」と異なる。

優先順位

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先取特権は、一般先取特権、特別先取特権ともに民法に認められた法定の権利であるが、さらに、その他の法律により認められる各種の先取特権との間に優先順位が存在する。

参照条文

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前条:
民法第302条
(占有の喪失による留置権の消滅)
民法
第3編 債権
第8章 先取特権
次条:
民法第304条
(物上代位)
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