民法第303条
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第2編 物権 (コンメンタール民法)
条文
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(
先取特権
の内容)
第303条
先取特権者は、この法律その他の法律の規定に従い、その債務者の財産について、他の債権者に先立って自己の
債権
の弁済を受ける権利を有する。
解説
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参照条文
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前条:
民法第302条
(占有の喪失による留置権の消滅)
民法
第3編 債権
第8章 先取特権
次条:
民法第304条
(物上代位)
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民法第303条
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