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民法第298条

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法学民事法コンメンタール民法民法第2編 物権 (コンメンタール民法)

条文

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留置権者による留置物の保管等)

第298条
  1. 留置権者は、善良な管理者の注意をもって、留置物を占有しなければならない。
  2. 留置権者は、債務者の承諾を得なければ、留置物を使用し、賃貸し、又は担保に供することができない。ただし、その物の保存に必要な使用をすることは、この限りでない。
  3. 留置権者が前二項の規定に違反したときは、債務者は、留置権の消滅を請求することができる。

解説

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留置権者の留置物の管理義務についての規定である。

債務者は、留置権不発生の主張が認められなかった場合、留置権者が善管注意義務違反をしたこと(1項)、あるいは無断使用、賃貸、担保権設定を立証すれば留置権消滅、目的物返還請求が認められる(3項)。しかし後者の主張について留置権者が無断使用について保存のために必要だったことを立証すれば消滅請求は必ずしも認められない。

以上の主張が認められなかった場合、債務者は被担保債権の時効消滅(民法第300条)を主張することになる。

参照条文

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判例

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  1. 船舶引渡等請求(最高裁判決 昭和30年03月04日)民法第196条民法第295条
    民法第298条第2項但書にいわゆる留置物の保存に必要な使用
    木造帆船の買主が、売買契約解除前支出した修繕費の償還請求権につき右船を留置する場合において、これを遠方に航行せしめて運送業務のため使用することは、たとえ解除前と同一の使用状態を継続するにすぎないとしても、留置物の保存に必要な使用をなすものとはいえない。
  2. 家屋明渡請求(最高裁例 昭和33年01月17日)民法第295条民法第299条
    留置物の使用が物の保存に必要な範囲を超えた場合の必要費、有益費の支出とその償還請求権に基く留置権発生の有無
    留置権者が留置物について必要費、有益費を支出しその償還請求権を有するときは、物の保存に必要な範囲を超えた使用に基く場合であつたとしても、その償還請求権につき留置権の発生を妨げない。
  3. 所有権確認請求(最高裁判決 昭和38年05月31日)
    民法第298条第3項の法意。
    留置権者が民法第298条第1項および第2項の規定に違反したときは、当該留置場の所有者は、当該違反行為が終了したかどうか、またこれによつて損害を受けたかどうかを問わず、当該留置権の消滅を請求することができるものと解するのが相当である。
  4. 留置権実行による競売目的物に対する異議(最高裁判決 昭和40年07月15日)民法第173条
    留置物の第三取得者は民法第298第3項により留置権の消滅を請求できるか。
    留置物の第三取得者も、民法第298第3項により留置権の消滅を請求できる。
  5. 建物明渡等(最高裁判決 平成9年07月03日)民法第177条
    留置権者が留置物の使用等の承諾を受けた後に留置物の所有権を取得した者による留置物の使用等を理由とする留置権の消滅請求の可否
    留置物の所有権が譲渡等により第三者に移転した場合において、対抗要件を具備するよりも前に留置権者が留置物の使用又は賃貸についての承諾を受けていたときは、新所有者は、留置権者に対し、右使用等を理由に留置権の消滅請求をすることはできない。

前条:
民法第297条
(留置権者による果実の収取)
民法
第3編 債権
第7章 留置権
次条:
民法第299条
(留置権者による費用の償還請求)
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