民法第322条
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法学>民事法>コンメンタール民法>第2編 物権 (コンメンタール民法)>民法第322条
条文
[編集](種苗又は肥料の供給の先取特権)
- 第322条
- 種苗又は肥料の供給の先取特権は、種苗又は肥料の代価及びその利息に関し、その種苗又は肥料を用いた後1年以内にこれを用いた土地から生じた果実(蚕種又は蚕の飼養に供した桑葉の使用によって生じた物を含む。)について存在する。
解説
[編集]- 農業生産において収穫物を担保とした種苗・肥料等の資金提供に関しての先取特権であるが、農業動産信用法により適用される局面はかなり限定されている。
参照条文
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