民法第322条
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民法第322条
条文
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(種苗又は肥料の供給の
先取特権
)
第322条
種苗又は肥料の供給の先取特権は、種苗又は肥料の代価及びその利息に関し、その種苗又は肥料を用いた後1年以内にこれを用いた土地から生じた果実
(蚕種又は蚕の飼養に供した桑葉の使用によって生じた物を含む。)
について存在する。
解説
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参照条文
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前条:
民法第321条
(動産売買の先取特権)
民法
第2編 物権
第8章 先取特権
第2節 先取特権の種類
次条:
民法第323条
(農業労務の先取特権)
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民法第322条
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