民法第326条

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法学民事法コンメンタール民法第2編 物権 (コンメンタール民法)>民法第326条

条文[編集]

不動産保存の先取特権

第326条
不動産の保存の先取特権は、不動産の保存のために要した費用又は不動産に関する権利の保存、承認若しくは実行のために要した費用に関し、その不動産について存在する。

解説[編集]

不動産の保存のために要した費用
(例)
不動産に関する権利の保存、承認若しくは実行のために要した費用
(例)
  • 第三者が、ある不動産を時効取得しようとするのに際して、時効を完成させない以下の行為により生じた費用。
    • 第三者の占有を排除して中断させる行為[保存]
    • 第三者に承認させる[承認]
    • 第三者に返却させる[実行]

参照条文[編集]


前条:
民法第325条
(不動産の先取特権)
民法
第2編 物権

第8章 先取特権

第2節 先取特権の種類
次条:
民法第327条
(不動産工事の先取特権)
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