民法第337条

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法学民事法コンメンタール民法第2編 物権 (コンメンタール民法)

条文[編集]

不動産保存の先取特権の登記)

第337条
不動産の保存の先取特権の効力を保存するためには、保存行為が完了した後直ちに登記をしなければならない。

解説[編集]

不動産保存の先取特権については、抵当権等等の優先度を有し、権利者が積極的に関与するものであるので、抵当権と同等に登記をもって存在を明示する趣旨である。

参照条文[編集]


前条:
民法第336条
(一般の先取特権の対抗力)
民法
第2編 物権

第8章 先取特権

第4節 先取特権の効力
次条:
民法第338条
(不動産工事の先取特権の登記)
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