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法学>民事法>コンメンタール民法>第2編 物権 (コンメンタール民法)
(不動産保存の先取特権の登記)
- 第337条
- 不動産の保存の先取特権の効力を保存するためには、保存行為が完了した後直ちに登記をしなければならない。
- 不動産保存の先取特権については、抵当権等等の優先度を有し、権利者が積極的に関与するものであるので、抵当権と同等に登記をもって存在を明示する趣旨である。
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