民法第337条
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第2編 物権 (コンメンタール民法)
条文
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(
不動産
保存の
先取特権
の登記)
第337条
不動産の保存の先取特権の効力を保存するためには、保存行為が完了した後直ちに登記をしなければならない。
解説
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参照条文
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民法第326条
(不動産保存の先取特権)
前条:
民法第336条
(一般の先取特権の対抗力)
民法
第2編 物権
第8章 先取特権
第4節 先取特権の効力
次条:
民法第338条
(不動産工事の先取特権の登記)
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民法第337条
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