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法学>民事法>民法>コンメンタール民法>第2編 物権
(先取特権と第三取得者)
- 第333条
- 先取特権は、債務者がその目的である動産をその第三取得者に引き渡した後は、その動産について行使することができない。
先取特権の行使と第三取得者について規定している。
- 『第三取得者』は、所有権の譲受人であり、質権者・賃借人は含まれない。
- 『引き渡し』には、w:占有改定も含まれる。
参照条文[編集]
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