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民法第333条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法民法コンメンタール民法第2編 物権

条文

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先取特権と第三取得者)

第333条
先取特権は、債務者がその目的である動産をその第三取得者に引き渡した後は、その動産について行使することができない。

解説

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先取特権の行使と第三取得者について規定している。

『第三取得者』は、所有権の譲受人であり、質権者・賃借人は含まれない。
『引き渡し』には、占有改定も含まれる。

参照条文

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判例

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  1. 第三者異議(最高裁決定 昭和62年11月10日)民法第85条民法第178条民法第181条民法第183条民法第369条
    構成部分の変動する集合動産を目的とする集合物譲渡担保権と動産売買先取特権に基づいてされた動産競売の不許を求める第三者異議の訴え
    構成部分の変動する集合動産を目的とする集合物譲渡担保権者は、特段の事情のない限り、第三者異議の訴えによつて、動産売買先取特権者が右集合物の構成部分となつた動産についてした競売の不許を求めることができる。

前条:
民法第332条
(同一順位の先取特権)
民法
第2編 物権

第8章 先取特権

第4節 先取特権の効力
次条:
民法第334条
(先取特権と動産質権との競合)
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