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出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
法学
>
民事法
>
コンメンタール民法
>
第2編 物権 (コンメンタール民法)
条文
[
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]
(
先取特権
と動産質権との競合)
第334条
先取特権と動産質権とが競合する場合には、動産質権者は、
第330条
の規定による第一順位の先取特権者と同一の権利を有する。
解説
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]
民法第330条(動産の先取特権の順位)
参照条文
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]
前条:
民法第333条
(先取特権と第三取得者)
民法
第2編 物権
第8章 先取特権
第4節 先取特権の効力
次条:
民法第335条
(一般の先取特権の効力)
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民法第334条
」は、
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