民法第336条

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法学民事法民法コンメンタール民法第2編 物権 (コンメンタール民法)

条文[編集]

(一般の先取特権の対抗力)

第336条
一般の先取特権は、不動産について登記をしなくても、特別担保を有しない債権者に対抗することができる。ただし、登記をした第三者に対しては、この限りでない。

解説[編集]

一般先取特権の対抗力について定めた規定である。
  • 特別担保(不動産先取特権、抵当権 等)を有しない債権者には、登記なくして対抗できる。
  • 登記をした第三者(不動産先取特権者、抵当権者 等)には対抗できない。

参照条文[編集]


前条:
民法第335条
(一般の先取特権の効力)
民法
第2編 物権

第8章 先取特権

第4節 先取特権の効力
次条:
民法第337条
(不動産保存の先取特権の登記)
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