民法第336条
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法学>民事法>民法>コンメンタール民法>第2編 物権 (コンメンタール民法)
条文
[編集](一般の先取特権の対抗力)
- 第336条
- 一般の先取特権は、不動産について登記をしなくても、特別担保を有しない債権者に対抗することができる。ただし、登記をした第三者に対しては、この限りでない。
解説
[編集]- 一般先取特権の対抗力について定めた規定である。
- 特別担保(不動産先取特権、抵当権 等)を有しない債権者には、登記なくして対抗できる。
- 登記をした第三者(不動産先取特権者、抵当権者 等)には対抗できない。
参照条文
[編集]- 民法第335条(一般の先取特権の効力)
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