民法第338条
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法学>民事法>民法>コンメンタール民法>第2編 物権 (コンメンタール民法)
条文[編集]
- 第338条
- 不動産の工事の先取特権の効力を保存するためには、工事を始める前にその費用の予算額を登記しなければならない。この場合において、工事の費用が予算額を超えるときは、先取特権は、その超過額については存在しない。
- 工事によって生じた不動産の増価額は、配当加入の時に、裁判所が選任した鑑定人に評価させなければならない。
解説[編集]
不動産工事の先取特権の効力と登記についての規定である。
参照条文[編集]
判例[編集]
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