民法第338条

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法学民事法民法コンメンタール民法第2編 物権 (コンメンタール民法)

条文[編集]

不動産工事の先取特権登記

第338条
  1. 不動産の工事の先取特権の効力を保存するためには、工事を始める前にその費用の予算額を登記しなければならない。この場合において、工事の費用が予算額を超えるときは、先取特権は、その超過額については存在しない。
  2. 工事によって生じた不動産の増価額は、配当加入の時に、裁判所が選任した鑑定人に評価させなければならない。

解説[編集]

不動産工事の先取特権の効力と登記についての規定である。

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
民法第337条
(不動産保存の先取特権の登記)
民法
第2編 物権

第8章 先取特権

第4節 先取特権の効力
次条:
民法第339条
(登記をした不動産保存又は不動産工事の先取特権)


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