民法第339条

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法学民事法コンメンタール民法第2編 物権 (コンメンタール民法)

条文[編集]

登記をした不動産保存又は不動産工事の先取特権

第339条
前二条の規定に従って登記をした先取特権は、抵当権に先立って行使することができる。

解説[編集]

登記をした不動産保存又は工事の先取特権は抵当権に優先する。一般的に目的財産の価値を増価させるものであり抵当権者には不利とならないものであると考えられるからである。それが仮装的なものである時は、当然に適用されるべきものではない。

参照条文[編集]


前条:
民法第338条
(不動産工事の先取特権の登記)
民法
第2編 物権

第8章 先取特権

第4節 先取特権の効力
次条:
民法第340条
(不動産売買の先取特権の登記)
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