民法第341条

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法学民事法民法コンメンタール民法第2編 物権

条文[編集]

抵当権に関する規定の準用

第341条
先取特権の効力については、この節に定めるもののほか、その性質に反しない限り、抵当権に関する規定を準用する。

解説[編集]

先取特権につき、抵当権の規定が準用される旨を定めた規定である。

第10章 抵当権

参照条文[編集]


前条:
民法第340条
(不動産売買の先取特権の登記)
民法
第2編 物権

第8章 先取特権

第4節 先取特権の効力
次条:
民法第342条
(質権の内容)
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