民法第341条
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第2編 物権
条文
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]
(
抵当権
に関する規定の
準用
)
第341条
先取特権
の効力については、この節に定めるもののほか、その性質に反しない限り、抵当権に関する規定を準用する。
解説
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]
先取特権につき、抵当権の規定が準用される旨を定めた規定である。
第10章 抵当権
参照条文
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]
民法第303条
(先取特権の内容)
前条:
民法第340条
(不動産売買の先取特権の登記)
民法
第2編 物権
第8章 先取特権
第4節 先取特権の効力
次条:
民法第342条
(質権の内容)
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民法第341条
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