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法学>民事法>民法>コンメンタール民法>第2編 物権
(抵当権に関する規定の準用)
- 第341条
- 先取特権の効力については、この節に定めるもののほか、その性質に反しない限り、抵当権に関する規定を準用する。
先取特権につき、抵当権の規定が準用される旨を定めた規定である。
- 第10章 抵当権
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