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民法第340条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法民法コンメンタール民法第2編 物権 (コンメンタール民法)

条文

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不動産売買先取特権登記

第340条
不動産の売買の先取特権の効力を保存するためには、売買契約と同時に、不動産の代価又はその利息の弁済がされていない旨を登記しなければならない。

解説

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不動産売買の先取特権の対抗力と登記との関係を定めた規定である。

参照条文

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前条:
民法第339条
(登記をした不動産保存又は不動産工事の先取特権)
民法
第2編 物権

第8章 先取特権

第4節 先取特権の効力
次条:
民法第341条
(抵当権に関する規定の準用)
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