民法第343条
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法学>民事法>民法>コンメンタール民法>第2編 物権 (コンメンタール民法)>民法第343条
条文
[編集](質権の目的)
- 第343条
- 質権は、譲り渡すことができない物をその目的とすることができない。
解説
[編集]質権の目的物についての規定である。
質権の目的物とする物は、譲渡性を持った物でなければならない。債権者が質権の目的物を換価してその代金をもって弁済を受けることが質権の目的であるため、譲渡できないものは換価性がないと評価されるわけである。また特別法で譲渡を禁じているものも同様である。
質権の目的物にできない物の例として、
- 禁制品(麻薬、偽造通貨等)
- 国債
- 譲渡禁止特約付き債権(民法第466条2項但書)ただし特約の存在について善意の第三者には対抗できない。
- 扶養請求権(民法第881条)
- 特許を受ける権利(特許法第33条)
- 登記船舶(製造中の船舶を含む)(商法第850条、商法第851条)
- 災害補償を受ける権利(労働基準法第83条)
などがある。
参照条文
[編集]判例
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