法学>民事法>コンメンタール民法>第4編 親族
(扶養請求権の処分の禁止)
- 第881条
- 扶養を受ける権利は、処分することができない。
扶養請求権についての規定である。戦後の民法改正においても、明治民法の規定がそのまま受け継がれている。
扶養請求権は、権利者の一身に専属する権利である。そのため譲渡、相続の対象とはならないし、差押えも禁止される。
養育費請求権放棄の合意を離婚協議書に記載しても不適法な合意とされ、一般的には効力はないとされる。
参照条文[編集]
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