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法学>民事法>民法>コンメンタール民法>第2編 物権 (コンメンタール民法)
(質権の設定)
- 第344条
- 質権の設定は、債権者にその目的物を引き渡すことによって、その効力を生ずる。
- 質権の設定についての規定である(要物契約性)。
- 「引渡す」- 4態様
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