民法第357条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法民法コンメンタール民法第2編 物権 (コンメンタール民法)

条文[編集]

不動産質権者による管理の費用等の負担)

第357条
不動産質権者は、管理の費用を支払い、その他不動産に関する負担を負う。

解説[編集]

不動産質権者の費用負担義務について規定している。

参考条文[編集]

参照条文[編集]


前条:
民法第356条
(不動産質権者による使用及び収益)
民法
第2編 物権

第9章 質権

第3節 不動産質
次条:
民法第358条
(不動産質権者による利息の請求の禁止)
このページ「民法第357条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。