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民法第357条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法民法コンメンタール民法第2編 物権 (コンメンタール民法)

条文

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不動産質権者による管理の費用等の負担)

第357条
不動産質権者は、管理の費用を支払い、その他不動産に関する負担を負う。

解説

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不動産質権者の費用負担義務について規定している。

参考条文

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参照条文

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前条:
民法第356条
(不動産質権者による使用及び収益)
民法
第2編 物権

第9章 質権

第3節 不動産質
次条:
民法第358条
(不動産質権者による利息の請求の禁止)
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