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法学>民事法>民法>コンメンタール民法>第2編 物権 (コンメンタール民法)
(不動産質権者による管理の費用等の負担)
- 第357条
- 不動産質権者は、管理の費用を支払い、その他不動産に関する負担を負う。
不動産質権者の費用負担義務について規定している。
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