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(登記)
- 第36条
- 法人及び外国法人は、この法律その他の法令の定めるところにより、登記をするものとする。
2006年改正により、以下条項(いずれも削除)の趣旨を吸収、具体的手続き等は一般社団・財団法他各種法人の設立根拠法によった。本条にあった条項は、一部改正の上、民法第35条に移動した。
法人、外国法人の登記義務についての規定
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