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民法第36条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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登記

第36条
法人及び外国法人は、この法律その他の法令の定めるところにより、登記をするものとする。

改正経緯

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2006年改正により、以下条項(いずれも削除)の趣旨を吸収、具体的手続き等は一般社団・財団法他各種法人の設立根拠法によった。本条にあった条項は、一部改正の上、民法第35条に移動した。

解説

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法人、外国法人の登記義務についての規定

参照条文

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前条:
民法第35条
(外国法人)
民法
第1編 総則
第3章 法人
次条:
民法第37条
(外国法人の登記)
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