コンテンツにスキップ

民法第35条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

[編集]

(外国法人)

第35条
  1. 外国法人は、国、国の行政区画及び外国会社を除き、その成立を認許しない。ただし、法律又は条約の規定により認許された外国法人は、この限りでない。
  2. 前項の規定により認許された外国法人は、日本において成立する同種の法人と同一の私権を有する。ただし、外国人が享有することのできない権利及び法律又は条約中に特別の規定がある権利については、この限りでない。

改正経緯

[編集]

2006年改正により、第36条にあった条項を、以下のとおり一部改正し移動。

(改正前)国、国の行政区画及び商事会社を除き、
(改正後)国、国の行政区画及び外国会社を除き、

本条にあった、以下の条項は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第6条公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第9条等に継承された。

(名称の使用制限)
社団法人又は財団法人でない者は、その名称中に社団法人若しくは財団法人という文字又はこれらと誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。

改正経緯

[編集]

年改正により、以下のとおり改正。

解説

[編集]

外国法人の成立についてとその権利能力についての規定

参照条文

[編集]

前条:
民法第34条
(法人の能力)
民法
第1編 総則
第3章 法人
次条:
民法第36条
(登記)
このページ「民法第35条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。