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民法第35条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(外国法人)

第35条
  1. 外国法人は、国、国の行政区画及び外国会社を除き、その成立を認許しない。ただし、法律又は条約の規定により認許された外国法人は、この限りでない。
  2. 前項の規定により認許された外国法人は、日本において成立する同種の法人と同一の私権を有する。ただし、外国人が享有することのできない権利及び法律又は条約中に特別の規定がある権利については、この限りでない。

解説

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外国法人の成立についてとその権利能力についての規定

参照条文

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前条:
民法第34条
(法人の能力)
民法
第1編 総則
第3章 法人
次条:
民法第36条
(登記)
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