民法第361条
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法学>民事法>民法>コンメンタール民法>第2編 物権 (コンメンタール民法)
条文
[編集]解説
[編集]不動産を目的物とする質権(不動産質権)についての規定である。
参照条文
[編集]- 不動産登記法第95条(質権の登記等の登記事項)
- 不動産登記規則第3条(順位番号等)
- 不動産登記規則第165条(根抵当権等の分割譲渡の登記)
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法学>民事法>民法>コンメンタール民法>第2編 物権 (コンメンタール民法)
不動産を目的物とする質権(不動産質権)についての規定である。
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