民法第360条
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法学>民事法>民法>コンメンタール民法>第2編 物権 (コンメンタール民法)
条文
[編集](不動産質権の存続期間)
- 第360条
- 不動産質権の存続期間は、10年を超えることができない。設定行為でこれより長い期間を定めたときであっても、その期間は、10年とする。
- 不動産質権の設定は、更新することができる。ただし、その存続期間は、更新の時から10年を超えることができない。
解説
[編集]不動産質権の存続期間についての規定である。これは、他人の不動産を使用・収益する権利を長期にわたって認めると、不動産の効用を損なうからである。
参照条文
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