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民法第360条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法民法コンメンタール民法第2編 物権 (コンメンタール民法)

条文

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不動産質権の存続期間)

第360条
  1. 不動産質権の存続期間は、10年を超えることができない。設定行為でこれより長い期間を定めたときであっても、その期間は、10年とする。
  2. 不動産質権の設定は、更新することができる。ただし、その存続期間は、更新の時から10年を超えることができない。

解説

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不動産質権の存続期間についての規定である。これは、他人の不動産を使用・収益する権利を長期にわたって認めると、不動産の効用を損なうからである。

参照条文

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前条:
民法第359条
(設定行為に別段の定めがある場合等)
民法
第2編 物権

第9章 質権

第3節 不動産質
次条:
民法第361条
(抵当権の規定の準用)
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