民法第366条
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条文[編集]
(質権者による債権の取立て等)
- 第366条
- 質権者は、質権の目的である債権を直接に取り立てることができる。
- 債権の目的物が金銭であるときは、質権者は、自己の債権額に対応する部分に限り、これを取り立てることができる。
- 前項の債権の弁済期が質権者の債権の弁済期前に到来したときは、質権者は、第三債務者にその弁済をすべき金額を供託させることができる。この場合において、質権は、その供託金について存在する。
- 債権の目的物が金銭でないときは、質権者は、弁済として受けた物について質権を有する。
解説[編集]
債権質の権利者の有する、目的物の債権の取立権について規定している。
なお、訴訟で取立て権を行使した場合、債権質権者は、自己のための訴訟担当として訴訟追行権を有する(通説)。つまり、請求の目的である債権の利益帰属主体は質権設定者であり、その債権の管理処分権が債権質権者に与えられている。従って債権質権者として取立てを請求した者が敗訴すると、質権設定者(目的の債権の債権者)も債権の行使に悪影響を受ける可能性がある。これに対し、債権質権者が彼固有の利益に基づき質権設定者の権利関係につき訴訟を追行していると構成し、訴訟担当ではなく固有適格とする説がある。この説によれば、取立てを受けた債務者は、二重の応訴の負担を避けるべく、その訴訟に質権設定者を引き込むことになるだろう。
- 1項
- 直接取立権
- 責任転質の場合、質物再度質入説ではこの規定が例外規定であるとする。共同質入説ではこの規定が当然の規定であるとする。
参照条文[編集]
- 民法第362条(権利質の目的等)
判例[編集]
- 破産申立却下決定に対する抗告棄却決定に対する許可抗告事件(最高裁判決 平成11年04月16日)破産法132条
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