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法学>民事法>民法>コンメンタール民法>第3編 債権 (コンメンタール民法)
(選択債権における選択権の帰属)
- 第406条
- 債権の目的が数個の給付の中から選択によって定まるときは、その選択権は、債務者に属する。
選択債権における選択権の約定がない場合の規定である。
選択債権とは、数個の給付中、選択によって決定する1個の給付を目的とする債権をいう。
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