コンテンツにスキップ

民法第406条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法民法コンメンタール民法第3編 債権 (コンメンタール民法)

条文

[編集]

選択債権における選択権の帰属)

第406条
債権の目的が数個の給付の中から選択によって定まるときは、その選択権は、債務者に属する。

解説

[編集]

選択債権における選択権の約定がない場合の規定である。

選択債権とは、数個の給付中、選択によって決定する1個の給付を目的とする債権をいう。

参照条文

[編集]

前条:
民法第405条
(利息の元本への組入れ)
民法
第3編 債権

第1章 総則

第1節 債権の目的
次条:
民法第407条
(選択権の行使)
このページ「民法第406条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。