民法第409条
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法学>民事法>民法>コンメンタール民法>第3編 債権 (コンメンタール民法)
条文
[編集](第三者の選択権)
- 第409条
- 第三者が選択をすべき場合には、その選択は、債権者又は債務者に対する意思表示によってする。
- 前項に規定する場合において、第三者が選択をすることができず、又は選択をする意思を有しないときは、選択権は、債務者に移転する。
解説
[編集]本条は、選択債権(民法第406条)において、当事者以外の第三者が選択権を有する場合の、選択権の行使方法及び選択権の移転を定める。
参照条文
[編集]- 民法第406条(特約がない場合の選択権者)
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