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法学>民事法>民法>コンメンタール民法>第3編 債権 (コンメンタール民法)>民法第407条
(選択権の行使)
- 第407条
- 前条の選択権は、相手方に対する意思表示によって行使する。
- 前項の意思表示は、相手方の承諾を得なければ、撤回することができない。
本条は、民法第406条の選択債権における選択権の行使方法を定める。
本項は、選択権の行使は相手方に対する意思表示によってすべき旨を定める。
したがって、民法第93条以下の意思表示に関する規定の規律を受ける。
本項は、選択権の行使の意思表示について、撤回の制限を規定する。
- 民法第406条ないし民法第411条
- 民法第93条ないし民法第96条(意思表示の瑕疵・欠缺)、民法第97条(隔地者に対する意思表示)、民法第99条(代理人による意思表示)
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