コンテンツにスキップ

民法第407条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法民法コンメンタール民法第3編 債権 (コンメンタール民法)民法第407条

条文

[編集]

(選択権の行使)

第407条
  1. 前条の選択権は、相手方に対する意思表示によって行使する。
  2. 前項の意思表示は、相手方の承諾を得なければ、撤回することができない。

解説

[編集]

本条は、民法第406条選択債権における選択権の行使方法を定める。

第1項

[編集]

本項は、選択権の行使は相手方に対する意思表示によってすべき旨を定める。

したがって、民法第93条以下の意思表示に関する規定の規律を受ける。

第2項

[編集]

本項は、選択権の行使の意思表示について、撤回の制限を規定する。

参照条文

[編集]
  • 選択債権
民法第406条ないし民法第411条
  • 意思表示
民法第93条ないし民法第96条(意思表示の瑕疵・欠缺)、民法第97条(隔地者に対する意思表示)、民法第99条(代理人による意思表示)

前条:
民法第406条
(選択債権における選択権の帰属)
民法
第3編 債権

第1章 総則

第1節 債権の目的
次条:
民法第408条
(選択権の移転)
このページ「民法第407条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。