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民法第424条の5

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法民法コンメンタール民法第3編 債権

条文

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(転得者に対する詐害行為取消請求)

第424条の5
債権者は、受益者に対して詐害行為取消請求をすることができる場合において、受益者に移転した財産を転得した者があるときは、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める場合に限り、その転得者に対しても、詐害行為取消請求をすることができる。
  1. その転得者が受益者から転得した者である場合
    その転得者が、転得の当時、債務者がした行為が債権者を害することを知っていたとき。
  2. その転得者が他の転得者から転得した者である場合
    その転得者及びその前に転得した全ての転得者が、それぞれの転得の当時、債務者がした行為が債権者を害することを知っていたとき。

解説

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2017年改正により新設。

参照条文

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否認権に関する条項

判例

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前条:
民法第424条の4
(過大な代物弁済等の特則)
民法
第3編 債権

第1章 総則
第2節 債権の効力

第3款 詐害行為取消権
次条:
民法第424条の6
(財産の返還又は価額の償還の請求)
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