民法第424条の4

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法学民事法民法コンメンタール民法第3編 債権

条文[編集]

(過大な代物弁済等の特則)

第424条の4
債務者がした債務の消滅に関する行為であって、受益者の受けた給付の価額がその行為によって消滅した債務の額より過大であるものについて、第424条に規定する要件に該当するときは、債権者は、前条第1項の規定にかかわらず、その消滅した債務の額に相当する部分以外の部分については、詐害行為取消請求をすることができる。

解説[編集]

2017年改正により新設。

参照条文[編集]

否認権に関する条項

  • 破産法第160条第2項
    破産者がした債務の消滅に関する行為であって、債権者の受けた給付の価額が当該行為によって消滅した債務の額より過大であるものは、前項各号に掲げる要件のいずれかに該当するときは、破産手続開始後、その消滅した債務の額に相当する部分以外の部分に限り、破産財団のために否認することができる。
  • 会社更生法第86条第2項
  • 民事再生法第127条第2項

判例[編集]


前条:
民法第424条の3
(特定の債権者に対する担保の供与等の特則)
民法
第3編 債権

第1章 総則
第2節 債権の効力

第3款 詐害行為取消権
次条:
民法第424条の5
(転得者に対する詐害行為取消請求)
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