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法学>民事法>民法>コンメンタール民法>第3編 債権 (コンメンタール民法)
(受益者の債権の回復)
- 第425条の3
- 債務者がした債務の消滅に関する行為が取り消された場合(第424条の4の規定により取り消された場合を除く。)において、受益者が債務者から受けた給付を返還し、又はその価額を償還したときは、受益者の債務者に対する債権は、これによって原状に復する。
2017年改正により新設。
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