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民法第425条の3

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法民法コンメンタール民法第3編 債権 (コンメンタール民法)

条文

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(受益者の債権の回復)

第425条の3
債務者がした債務の消滅に関する行為が取り消された場合(第424条の4の規定により取り消された場合を除く。)において、受益者が債務者から受けた給付を返還し、又はその価額を償還したときは、受益者の債務者に対する債権は、これによって原状に復する。

解説

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2017年改正により新設。

参照条文

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判例

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前条:
民法第425条の2
(債務者の受けた反対給付に関する受益者の権利)
民法
第3編 債権

第1章 総則
第2節 債権の効力

第3款 詐害行為取消権
次条:
民法第425条の4
(詐害行為取消請求を受けた転得者の権利)
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