民法第433条
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法学>民事法>民法>コンメンタール民法>第3編 債権 (コンメンタール民法)
条文
[編集](連帯債権者の一人との間の更改又は免除)
- 第433条
- 連帯債権者の一人と債務者との間に更改又は免除があったときは、その連帯債権者がその権利を失わなければ分与されるべき利益に係る部分については、他の連帯債権者は、履行を請求することができない。
改正経緯
[編集]2017年改正にて新設。
改正前の条項は以下のもので、民法第437条に移動。 (連帯債務者の一人についての法律行為の無効等)
解説
[編集]参照条文
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