民法第432条
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条文
[編集](連帯債権者による履行の請求等)
- 第432条
- 債権の目的がその性質上可分である場合において、法令の規定又は当事者の意思表示によって数人が連帯して債権を有するときは、各債権者は、全ての債権者のために全部又は一部の履行を請求することができ、債務者は、全ての債権者のために各債権者に対して履行をすることができる。
改正経緯
[編集]2017年改正
改正前の条項は以下のもので、修正を加えた上で民法第436条に移動。
解説
[編集]2017年改正において、「連帯債権」概念を明確にし、款を起こし規定した。構造的には、判例なども多い債権者と連帯債務者の一人の行為と他の連帯債務者との関係に準ずるものとなっている。
参照条文
[編集]判例
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