出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
法学>民事法>コンメンタール民法>第3編 債権
(連帯債権者による履行の請求等)
- 第432条
- 債権の目的がその性質上可分である場合において、法令の規定又は当事者の意思表示によって数人が連帯して債権を有するときは、各債権者は、全ての債権者のために全部又は一部の履行を請求することができ、債務者は、全ての債権者のために各債権者に対して履行をすることができる。
2017年改正
改正前の条項は以下のもので、修正を加えた上で民法第436条に移動。
- (履行の請求)
- 数人が連帯債務を負担するときは、債権者は、その連帯債務者の一人に対し、又は同時に若しくは順次にすべての連帯債務者に対し、全部又は一部の履行を請求することができる。
このページ「
民法第432条」は、
まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の
編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽に
トークページへどうぞ。