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民法第434条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法民法コンメンタール民法第3編 債権 (コンメンタール民法)

条文

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(連帯債権者の一人との間の相殺)

第434条
債務者が連帯債権者の一人に対して債権を有する場合において、その債務者が相殺を援用したときは、その相殺は、他の連帯債権者に対しても、その効力を生ずる。

改正経緯

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2017年改正

  1. 改正前は以下の条項が規定されていたが削除され、現行条項が規定された。
    連帯債務者の一人に対する履行の請求)
    連帯債務者の一人に対する履行請求は、他の連帯債務者に対しても、その効力を生ずる。
    • 連帯債務者の1人について生じた事由は、原則として、他の連帯債務者に影響を及ぼさない(相対的効力。民法第440条→民法第441条)が、改正前本条により、連帯債務者の1人に対する履行の請求は、他の連帯債務者に対しても絶対的効力を有するとされ、期限の定めのない債務については他の連帯債務者の関係でも遅滞に陥れることができ(民法第412条3項)、また、他の連帯債務者との関係でも消滅時効中断することができた(民法第147条1号)。
      (改正前判例)
      • 不当利益返還(最高裁判決 昭和57年03月04日)民法第434条, 民法第719条
        共謀による共同不法行為と民法434条の適用の有無
        共同不法行為が行為者の共謀による場合であつても、民法434条の規定は適用されない。
        民法719条所定の共同不法行為者が負担する損害賠償債務は、いわゆる不真正連帯債務であつて連帯債務ではないから、右損害賠償債務については連帯債務に関する同法434条の規定は適用されない。
        • 不法行為に関する責任の連帯は絶対効を有しないことをもって「不真正」連帯債務とされていたが、法改正によりいわゆる不真正連帯債務の性質が本則となった。
    • 改正後の取り扱い
      継承条文を残さず削除したことにより、絶対効を否定。連帯債務の原則である相対的効力の原則(441条)に従うものとし、連帯債務者間においては求償で解決することを明確にした。

解説

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参照条文

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前条:
民法第433条
(連帯債権者の一人との間の更改又は免除)
民法
第3編 債権

第1章 総則
第3節 多数当事者の債権及び債務

第3款 連帯債権
次条:
民法第435条
(連帯債権者の一人との間の混同)
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