民法第444条
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法学>民事法>民法>コンメンタール民法>第3編 債権 (コンメンタール民法)
条文
[編集](償還をする資力のない者の負担部分の分担)
- 第444条
- 連帯債務者の中に償還をする資力のない者があるときは、その償還をすることができない部分は、求償者及び他の資力のある者の間で、各自の負担部分に応じて分割して負担する。
- 前項に規定する場合において、求償者及び他の資力のある者がいずれも負担部分を有しない者であるときは、その償還をすることができない部分は、求償者及び他の資力のある者の間で、等しい割合で分割して負担する。
- 前二項の規定にかかわらず、償還を受けることができないことについて求償者に過失があるときは、他の連帯債務者に対して分担を請求することができない。
改正経緯
[編集]2017年改正により、第1項の但書を削除、第2項及び削除した第1項但書の趣旨を継承した第3項を追加した。
- (削除された第1項但書)
- ただし、求償者に過失があるときは、他の連帯債務者に対して分担を請求することができない。
解説
[編集]連帯債務者間の求償の局面において、連帯債務者の中に無資力者が存在する場合の規定である。求償者と無資力者以外の債務負担者との間の公平を図っている。
- 連帯債務
- 連帯債務とは、数人の債務者が、同一内容の給付について、各自が独立に全部の給付をすべき債務を負担し、しかもそのうちの1人の給付があれば他の債務者も債務を免れる多数当事者の債務をいう(民法第432条)。
- 本条の適用結果
- 例えばA・B・Cの3人がDに対して60万円の連帯債務を負っている場合(負担部分は平等とする)に、連帯債務者Cが債権者Dに60万円全額を弁済したときは、Cは、他の連帯債務者A・Bに対して、それぞれ負担部分である20万円を求償することができる(民法第442条1項)。
- しかし、Bが無資力のため、求償に応じることができない場合は、本条により、AとCが負担部分に応じて負担することとなり、Cは、Aに対し、10万円の負担(求償額と合わせて30万円)を求めることができる。
- 第3項
- 求償者(C)に過失があるときは、分担を請求することができない。たとえば、求償者CがBに対する求償の時期を逸しなければ回収できた場合などをいう。
参照条文
[編集]- 民法第442条(連帯債務者間の求償権)
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