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民法第453条

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法学民事法コンメンタール民法第3編 債権 (コンメンタール民法)

条文

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検索の抗弁

第453条
債権者が前条の規定に従い主たる債務者に催告をした後であっても、w:保証人が主たる債務者に弁済をする資力があり、かつ、執行が容易であることを証明したときは、債権者は、まず主たる債務者の財産について執行をしなければならない

解説

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Wikipedia
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ウィキペディア検索の抗弁権の記事があります。

参照条文

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前条:
民法第452条
(催告の抗弁)
民法
第3編 債権

第1章 総則
第3節 多数当事者の債権及び債務

第5款 保証債務
次条:
民法第454条
(連帯保証の場合の特則)
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