民法第453条
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第3編 債権 (コンメンタール民法)
条文
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(
検索の抗弁
)
第453条
債権者が
前条
の規定に従い主たる債務者に催告をした後であっても、
w:保証人
が主たる債務者に弁済をする資力があり、かつ、執行が容易であることを証明したときは、債権者は、まず主たる債務者の財産について執行をしなければならない
解説
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]
Wikipedia
ウィキペディア
に
検索の抗弁権
の記事があります。
参照条文
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]
民法第455条
(催告の抗弁及び検索の抗弁の効果)
前条:
民法第452条
(催告の抗弁)
民法
第3編 債権
第1章 総則
第3節 多数当事者の債権及び債務
第5款 保証債務
次条:
民法第454条
(連帯保証の場合の特則)
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民法第453条
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