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民法第454条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタール民法第3編 債権 (コンメンタール民法)

条文

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連帯保証の場合の特則)

第454条
保証人は、主たる債務者と連帯して債務を負担したときは、前二条の権利を有しない。

解説

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連帯保証人には催告の抗弁権、検索の抗弁権は認められない。したがって債権者は連帯保証人に対して直接、債務の履行を請求することができ、連帯保証人は催告・検索の抗弁権をもって履行を拒否することはできない。債権者にとって非常に有利な規定であり、実際にも保証契約の際に連帯保証を求めることが多い。

参照条文

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前条:
民法第453条
(検索の抗弁)
民法
第3編 債権

第1章 総則
第3節 多数当事者の債権及び債務

第5款 保証債務
次条:
民法第455条
(催告の抗弁及び検索の抗弁の効果)
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